シニアのための不動産投資 >> 不動産投資の税金

不動産投資の税金

不動産投資についても所得に対しては「所得税」が課せられますが、不動産投資の種類によって所得税の種類も異なります。

まずアパートの様な賃貸物件を経営する場合、その家賃収入は所得税法上の「不動産所得」になります。

この不動産所得は家賃収入から「修繕積立金」や「損害保険料」など必要経費を差引いた所得を、他の所得と合わせ確定申告します。

賃貸物件を共同経営している場合はそれぞれの持分に応じて各々が確定申告します。

この場合、他の所得と「損益通算」出来ますので、もし不動産所得が赤字になった様な場合は他の所得から赤字分を差引く事が出来ます。

例えば、まだ現役として給与所得があるシニアの場合などは、既に源泉徴収されている給与所得の所得税の還付を受ける事が出来ます。

最も折角アパート経営をして赤字ではどうしようも無いので、不動産所得の赤字で所得税の還付を受けてもあまり嬉しい事ではありませんね。

不動産を取得した場合はそれが居住、賃貸に関わらず「固定資産税・都市計画税」を納税しなければいけませんが、敷地にアパートやマンションの様な賃貸物件を建てた場合、敷地に関わる「固定資産税・都市計画税」が大幅に減免されます。

その減免幅は敷地面積200㎡までの部分は本来の評価額の1/6、200㎡を越える部分は1/3で、いずれにしても「固定資産税・都市計画税」はかなり安くなりますね。

但し、この減免は敷地に賃貸住宅を建てた場合だけで、敷地を青空駐車場にした様な場合は適用されません。

不動産投資信託や投資ファンドに出資して配当金を受取った場合は不動産所得ではなく、全て株式の配当金などと同じ「配当所得」になります。

例え受取った配当金が家賃相当分でも全て配当所得です。

配当所得の場合その配当額の20%が源泉徴収され、ひとつの投資の配当金が10万円以下の場合はそのまま確定申告は不要です。

10万円を越える場合は他の所得と合わせて確定申告する必要があります。

ただ株式配当については現在特例として税率が10%になっていますが、不動産投資信託や投資ファンドからの配当については軽減税率は適用されません。